特定建設業許可【専任技術者になる為の資格や要件とは?】徹底解説!

建設業許可を取得したい方で特定建設業許可の専任技術者について知りたい方は必見!!
この記事では特定建設業許可の専任技術者について具体的に解説しています。
実は特定建設業許可の専任技術者になる為には一般建設業許可の専任技術者に比べてかなりハードルが上がります。
この記事を読めば特定建設業許可の専任技術者についてわかります!!

本記事を読んでわかるポイント


  • 特定建設業許可の専任技術者になる為の要件
  • 指導監督的な実務経験で指定7業種は専任技術者になれない

特定建設業許可の専任技術者になる為に必要な要件

特定建設業許可を取得する際は、一般建設業許可と同様に専任技術者の要件が必要になります。ただし、一般建設業許可の専任技術者要件よりもより厳しい要件が定められています。

特定建設業許可の専任技術者になる為の要件は以下のいずれかになります、

特定建設業許可の専任技術者になる為の要件
①国家資格を有している
②一般建設業許可の専任技術者の要件+指導監督的な実務経験が2年以上

①国家資格を有している

国家資格で特定建設業許可の専任技術者になる為には、一般建設業許可と違って、より取得のハードルが高い資格が必要になります。さらに、資格の種類も一般建設業許可に比べるとかなり絞られます。ただし、資格を取ってさえすれば、それだけで特定建設業許可の専任技術者になることが出来ますので、他の要件でクリアするよりも、資格で要件を満たすことをおすすめ致します。


下記の表の「」が特定建設業許可の専任技術者になれる資格で、「〇」は一般建設業許可の専任技術者になれる資格になります。「〇」では特定建設業許可の専任技術者にはなれませんので、ご注意ください。

引用:滋賀県建設業許可手引き

基本的に特定建設業許可の専任技術者になる為には1級の資格が必要になります。
例えば、「塗装工事業」の特定建設業許可の専任技術者になる為には、以下の資格が必要です。

「塗装工事業」の場合
1級土木施工管理技士又は
1級建築施工管理技士のいずれかの資格が必要

一般建設業許可であれば2級でも取得が可能なのですが、特定建設業許可の場合は1級が必要になる為、取得するには高いハードルになります。

②一般建設業許可の専任技術者要件+指導監督的な実務経験が2年以上

この要件は、一般建設業許可の専任技術者要件に加えて、指導監督的な実務経験が2年以上必要になります。

まず、一般建設業許可の専任技術者要件は以下になります。

一般建設業許可の専任技術者要件
①国家資格を有している
②実務経験が10年以上ある
③実務経験が3年又は5年+所定学科卒業
上記、①~③の
いずれかを満たす者

上記の要件を満たし、かつ、指導監督的な実務経験が2年以上必要になります。

※一般建設業許可の専任技術者要件についてより詳しく知りたい方はこちら

指導監督的な実務経験とは以下になります。

指導監督的な実務経験
元請けとして税込4,500万円以上の工事において、工事現場監督者のような立場で工事を総合的に指導監督した経験

指導監督的な実務経験に該当する建設工事は、元請として建設工事を請負った場合に限られます。つまり、下請業者として工事を請負った場合は指導監督的な実務経験に含まれません。

また、指導監督的な実務経験の経験期間は該当する建設工事が完成していないといけません。完成した工事で工期期間の合計が2年以上必要になります。

ただし、下記にあげる7業種に関しては、指定建設業と呼ばれ、指導監督的な実務経験では専任技術者になることはできません。

指定建設業(7業種)
①土木工事業
②建築工事業
③電気工事業
④管工事業
⑤鋼構造物工事業
⑥舗装工事業
⑦造園工事業

なので、指定建設業に関しては国家資格を取得して専任技術者になるしか方法がありません。

特定建設業許可の専任技術者まとめ

以上、特定建設業許可の専任技術者になる為の要件や資格について解説してきました。

特定建設業許可の専任技術者になる為に指導監督的な実務経験で専任技術者の要件を満たそうとすると、かなりハードルが高くなってしまいます。なので、特定建設業許可の専任技術者になれる国家資格を取得し、そちらで要件を満たすことおすすめ致します。