建設業許可取得をお考えの方で、誠実性について知りたい方は必見!!
この記事では「誠実性とは何か?」を具体的に解説しています。
実は誠実性とは請負契約を締結、履行する際に必要になります。
この記事を読めば、誠実性に関する事がわかります!!
本記事を読んでわかるポイント
- 誠実性とは何か?
- 誠実性を求めらる人物
- 不正又は不誠実な行為とは何か?
建設業許可の要件「誠実性」とは?
建設業許可を取得する際に必要になる「誠実性」は6つある要件の1つです。
建設業許可要件取得に必要な6つの要件
①経営業務管理責任者
②専任技術者
③財産的要件
④誠実性があること
⑤欠格要件に該当しないこと
⑥社会保険の加入
誠実性とは……
「建設業の営業において経営に携わる者が、請負契約の締結、履行時に悪いことはしてはいけない。」という事です。
つまり、普通に営業していれば全く問題ありません。
建設業の営業は他の一般の営業と異なり、注文生産である為その取引の開始から終了までに
長い期日を要することや、前払いなどによる金銭の授受が慣習化しています。
つまり、信用がないと成り立ちません。
その信用を担保するためにもこの誠実性が求められています。
根拠法は以下になります。
建設業法7条
1.国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
……
3.法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
重要なポイントは「誠実性を求められている人物」と「不正又は不誠実な行為」です。
では、それぞれ解説していきます。
誠実性を求められている人物
誠実性を求められる人物は経営に携わる人です。
会社の従業員全員ではないところがポイントとなります。
では、経営に携わる人は具体的にどのような方が該当するのか?
下記の表を参考にして下さい。
法人の場合 |
・会社
※非常勤の方も含まれます。 ※執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等はは含まれません。 |
個人事業の場合 |
・申請者本人 |
上記に該当する者が請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがある場合は
誠実性に欠けていると判断され、建設業許可を取得することはできません。
では、不正又は不誠実な行為とはどのような行為なのか?
具体的に解説していきます。
不正又は不誠実な行為
不正又は不誠実な行為というのは下記になります。
不正な行為=法律に違反する行為
例えば……請負契約の締結又は履行に際して、詐欺、強迫、横領、文書偽造等を行うこと。
不誠実な行為=請負契約に違反する行為
例えば……工事の内容や工期、天災等不可抗力による損害の負担等について契約違反を行うこと。
このような行為を行うと誠実性に欠けていると判断され、建設業許可を取得することはできません。
ようするに「普通に契約して、決めたルールを守ろうね」という事です。
請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者
条文にもありましたが、「請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者」
この「明らかな者」とは下記のような人物をいいます。
不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者
建築士法、宅地建物取引業法等で不正又は不誠実な行為を行ったことにより免許等の取り消し処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しない者。
過去にこういった経歴がある者は信用できないと判断され、誠実性に欠けるとみなします。
工事をお願いする際にこのような経歴がある人にはお願いしませんよね?
当然にこのような経歴が無い方にお願いすると思います。
建設業許可要件の「誠実性」まとめ
今回は建設業許可要件6つの中の1つ「誠実性」について解説していきました。
法律違反や請負契約違反を行う経営に携わる人。
5年以内に建築士法や宅地建物取引業法等で処分を受けた人。
このような方は誠実性に欠けていると判断されます。
この誠実性というのは建設業許可を取得する際に審査される判断基準となります。
つまり、建設業許可を取得している業者は誠実性が担保されている業者ということになります。
工事を発注する際に、許可を持っている業者と持っていない業者どちらに発注するか?となると
確実に前者に発注すると思います。
建設業許可取得を検討されているのであれば一度、ご相談下さい。
お問い合わせはこちらから