建設業許可の欠格要件【該当すれば100%取得不可?】徹底解説!!

建設業許可取得をお考えの方で、欠格要件について知りたい方は必見!!
この記事ではどのような方が欠格要件に該当するのか解説しています。
実は欠格要件に該当すればその時点で建設業許可は下りません。
この記事を読めば、欠格要件に関する事がわかります!!

本記事を読んでわかるポイント


  • 欠格要件に該当する人
  • どのような事が欠格要件に該当するのか
  • 欠格要件の注意点

建設業許可の欠格要件とは?

建設業許可の欠格要件とは、許可を取得するのにクリアしなければならない6つの要件のうちの1つです。
他の要件を全て満たしていても、この欠格要件に該当した時点で許可取得は不可能になるので、
注意が必要です。

建設業許可取得に必要な6つの要件
①経営業務管理責任者
②専任技術者
③財産的基礎要件
④誠実性であること
⑤欠格要件に該当しないこと
⑥社会保険の加入

この「欠格要件に該当しないこと」は建設業許可を取得する際も必要ですが、
取得した後も該当してしまうとせっかく取得した許可も取り消しになります。
なので、非常に重要です。

では、どのような方が欠格要件に該当してはいけないのか?
また、どのような事が欠格要件に該当するのか?それぞれ見ていきましょう!!

欠格要件に該当してはいけない者

欠格要件に該当してはいけない対象者は会社の役員等や令3条の使用人になります。
※会社の従業員全員が対象ではありません。

欠格要件に該当してはいけない者

法人の場合
・会社
・令3条使用人
・役員等(取締役、執行役、業務執行社員、組合等の理事、相談役、支配人、
     総株主の議決権の100分の5以上を有する株主)

個人事業主の場合
・個人事業主(申請者本人)
・令3条使用人

上記のように会社形態が法人か個人事業なのかで、欠格要件に該当してはいけない対象者が変わります。

どのような事が欠格要件に該当するのか?

欠格要件は大きく分けて2つに分けられます。
①「書類」に関する欠格要件
②「人」に関する欠格要件

上記いずれかに該当した時点で建設業許可は下りませんし、許可を取得している会社は
取り消しとなります。
では、それぞれ掘り下げて見ていきましょう。

①「書類」に関する欠格要件

書類に関する欠格要件

・許可申請書又はその添付書類について、書類中、重要な事項について

 虚偽の記載又は重要な事項の記載が欠けている

引用:建設業法8条

要するに嘘をついて許可の申請する書類等を作成したら欠格要件に該当するという事です。
例えば、犯罪歴があるのに「犯罪歴なし」と記載して申請した場合などがそれに当たります。
法人の場合ですと、会社の役員等が該当していない事が必要になりますので、注意が必要です。

②「人」に関する欠格要件

人に関する欠格要件

①成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

②不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反した事等により

 その許可を取り消されて5年を経過しない者

③許可の取消処分を免れるために廃業届を行い、その届出の日から5年を経過しない者

④許可の取消処分を免れるための廃業の届出を行った事業者について、許可の取消処分にかかる通知    

 があった日以前60日以内に、③の廃業の届出をした法人の役員等若しくは令3条使用人、又は届出

 をした個人の令3条使用人で、当該届出の日から5年を経過しない者

⑤営業の停止、禁止を命ぜられ、その停止、禁止の期間が経過しない者

⑥営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

⑦禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった

 日から5年を経過しない者

⑧建設業法、又は一定の法律に違反したことで罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、又はそ  

 の刑の執行を受ける事がなくなった日から5年を経過しない者

⑨暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

⑩申請者が未成年者で、その法定代理人又は法人でその役員等、又は令3条使用人又は個人事業でそ   

 の支配人又は令3条使用人が①~⑨に該当する場合

⑪暴力団員等にその事業活動を支配されている者

引用:建設業法8条

欠格要件に該当してはいけない者が上記の①~⑪いずれかに該当するとその時点で許可は下りません。

例えば、法人の会社で取締役の中で破産した事があり、まだ復権を得ていない者がいる
※復権とは・・・破産手続が開始されたら、破産者は法的な制限を受けます。 
        例えば、居住制限や資格制限等
        その制限を解除するのが復権になります。


上記の場合は欠格要件に該当して建設業許可は下りません。

執行猶予・仮釈放について

「人」に関する欠格要件の⑦

禁錮以上の刑に科され、その刑の執行の終わりの日、その刑の執行を受ける事が無くなった日から5年間を経過していない者

引用:建設業法8条

ここでの禁錮以上の刑に科されとは、「死刑」「懲役刑」「禁錮刑」の事を指します。
欠格要件に該当してはいけない者が上記の刑を受けていますと、その時点で許可取得不可になります。
また、禁固以上の刑を受けた場合、その刑期を満了してからさらに、5年を経過しないと建設業許可を取得できないので注意が必要になります。

では、執行猶予の場合は?
執行猶予が付いた場合は、執行猶予期間が満了した時点で、刑の言い渡しが無かった事になる為、満了した時点で欠格要件には該当しません。

執行猶予の場合
執行猶予中・・・欠格要件に該当
執行猶予期間満了・・・欠格要件に該当しない(5年経過も不要)

では、仮釈放の場合は?
仮釈放は刑期を短縮するものではありません。あくまでも刑期中に刑務所から仮に出ることが出来る制度なので、この場合は仮釈放から5年ではなく、刑期満了から5年経過が必要。

罰金刑について

「人」に関する欠格要件の⑧

法律の規定に違反した事により、罰金の刑に科され、その刑の執行の終わりの日、その刑の執行を受ける事がなくなった日から5年間を経過していない者

引用:建設業法8条

ここでの法律の規定に違反というのは、「傷害」「脅迫」「背任」「現場助勢」等があります。
禁錮以上の刑ではないから大丈夫と考えてしまいそうになりますが
罰金刑は欠格要件に該当してしまい、許可は取得することが出来ません。

欠格要件に該当しない事の証明書類

建設業許可を取得するには欠格要件に該当しない事が必要ですが、それをさらに証明する必要があります。申請をする者が社内の対象者全員分の欠格要件に該当しない証明をしなければなりません。

欠格要件に該当しない事の証明書類
①登記されていないことの証明書
②身分証明書(身元証明書)

①登記されていないことの証明書
東京法務局に郵送で申請するか、地方法務局の窓口で取得が可能です。

滋賀県の場合ですと大津地方法務局が窓口となります。 

②身分証明書(身元証明書)
本籍地のある市区町村の窓口で取得可能です。

上記の書類を対象者全員分用意する必要があります。

欠格要件についてのまとめ

建設業許可を取得する際は欠格要件に該当しない事が必要でかつそれを証明しなければなりません。
特に法人成りをし、組織化している会社は複数の人を欠格要件に該当していないか?
確認する必要があります。確認を怠り、「実は該当している者がいました。」なんて事があると、
ペナルティを受けてしまいますので十分に注意してください。


ご自身の会社が

「欠格要件に該当している者がいるのか確認してほしい」とか、 
「このケースはどうなんだろう?」

そういった疑問も出てくると思います。
その場合は是非、専門家にご相談する事をおすすめ致します。

弊所でも、相談を承っていますのでお気軽にお問い合わせください。

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