建設業許可取得をしたい方で「建設業許可の選択すべき業種」について知りたい方は必見!!
この記事では、建設業許可を取得する際に、選択すべき業種について具体的に解説しています。
実は、業種選択を間違えると工事が請負えない可能性があります。
この記事を読めば、「建設業許可の選択すべき業種」に関する事がわかります!!
本記事を読んでわかるポイント
- 建設業許可を取得する際に、選択すべき業種
- 29業種の種類
- 業種の正しい判断方法
建設業許可が必要な工事とは?
建設業許可が必要となる場合は以下になります。
建設業許可が必要となる場合(一般建設業許可の場合)
・500万円以上の工事を請け負う場合
※建築一式工事の場合は以下のいずれか
・1500万円以上の工事を請け負う場合
・面積が150平方メートル以上の木造住宅工事請け負う場合
これらの工事を請け負う場合は建設業許可が必要となります。
そして、許可を受けようとする時は、請け負う工事に合致した業種を選択する必要があります。
例えば、500万円以上の大工工事を請負う場合は大工工事業の許可が必要になりますし、500万円以上の左官工事を請け負う場合は左官工事業の許可が必要となります。
建設業許可を取得する際は業種選択が必要
建設業許可は建設工事の業種ごとに分けられており、全部で29業種あります。
建設業許可を取得する際は、この29業種の中から必要な業種を選択して、許可を申請する必要があります。もし、この業種選択で不要なもの選択してしまうと取得費用が無駄になりますし、許可が必要な工事も施工することが出来ません。
なので、どの業種の許可が必要なのか?をしっかり確認してから許可を申請する必要があります。
建設業29業種の一覧
略号 | 建設工事名 | 業種 |
土 | 土木一式工事 | 土木工事業 |
建 | 建築一式工事 | 建築工事業 |
大 | 大工工事 | 大工工事業 |
左 | 左官工事 | 左官工事業 |
と | とび・土工・コンクリート工事 | とび・土工工事業 |
石 | 石工事 | 石工事業 |
屋 | 屋根工事 | 屋根工事業 |
電 | 電気工事 | 電気工事業 |
菅 | 管工事 | 管工事業 |
タ | タイル・レンガ・ブロック工事 | タイル・レンガ・ブロック工事業 |
鋼 | 鋼構造物工事 | 鋼構造物工事業 |
鉄 | 鉄筋工事 | 鉄筋工事業 |
舗 | 舗装工事 | 舗装工事業 |
しゅ | しゅんせつ工事 | しゅんせつ工事業 |
板 | 板金工事 | 板金工事業 |
ガ | ガラス工事 | ガラス工事業 |
塗 | 塗装工事 | 塗装工事業 |
防 | 防水工事 | 防水工事業 |
内 | 内装仕上工事 | 内装仕上工事業 |
機 | 機械器具設置工事 | 機械器具設置工事業 |
熱 | 熱絶縁工事 | 熱絶縁工事業 |
通 | 電気通信工事 | 電気通信工事業 |
園 | 造園工事 | 造園工事業 |
井 | さく井工事 | さく井工事業 |
具 | 建具工事 | 建具工事業 |
水 | 水道施設工事 | 水道施設工事業 |
消 | 消防施設工事 | 消防施設工事業 |
清 | 清掃施設工事 | 清掃施設工事業 |
解 | 解体工事 | 解体工事業 |
・平成28年6月1日の建設業法改正により新たに「解体工事業」が追加
平成28年6月1日に建設業法が改正され、「解体工事業」が許可の必要な建設業種として追加されています。
前提として「解体工事業」を営む場合は建設業法の基づく建設業の許可または建設リサイクル法に基づく解体工事業の登録いずれかが必要になります。
なので、新たに「解体工事業」を請負う場合は許可または登録が必要となります。
・建設工事は2種類の一式工事と27種類の専門工事
建設工事は大きく2種類の一式工事と27種類の専門工事に分けられます。
建設工事
2種類の一式工事=土木一式工事・建築一式工事
27種類の専門工事=上記以外の工事
土木一式工事と建築一式工事については、他の27の専門工事と異なり、大規模または施工内容が複雑な工事を総合的にマネージメントできるような事業者向けの許可となっています。
つまり、一式工事は「元請業者」が請負う工事を指す場合が多く、「下請業者」が請負う工事は各種の専門工事が多いです。
・一式工事の注意点
一式工事はその名の通り、全ての専門工事を請け負う事が出来そうな印象ですが、そうではありません。
一式工事の許可を受けた業者が、他の専門工事を単独で請負う場合は、別途その専門工事業の許可を受けなければなりません。
例 建築工事業を取得している場合
種類が建築一式工事の建築工事業を取得している業者の場合で、単に大工工事や型枠工事のみを請負う場合は、大工工事業の許可が必要となります。
建設業許可「業種の正しい判断方法」
建設業許可を取得する際は、29業種の中から請負う工事に合致した業種を選択して申請するとお伝えを致しました。では、どのように業種を判断すればよいのか?
結論、主たる工事が許可を取るべき業種になります。
建設工事には1つの工事で完結することは、ほとんどありません。複数の工事が絡んで工事を完成させています。なので、主たる工事とそれに付随する附帯工事の判断が必要になります。
主たる工事が何なのか?を判断すれば、正しい業種選択をすることが出来ます。
・主たる工事の判断方法
主たる工事を判断する方法は2つあります。
主たる工事の判断方法
①工事の目的
②請負金額の割合
①工事の目的
主たる工事を判断する方法として1つめは工事の目的で判断する方法です。
下記の具体例を参考にして下さい。
煙突の塗装工事の場合
煙突の塗装工事を行う場合は、塗装工事はもちろんですが、高い所に手が届くように足場も組みますので、とび工事も絡んできます。なので、主たる工事が塗装工事なのか?とび工事なのか?の判断が必要です。
この工事の目的は、煙突の塗装が目的なので、塗装工事が主たる工事で足場工事が附帯工事になる為、必要な許可の業種は塗装工事業の許可が必要となります。
エレベーター設置工事の場合
エレベーター設置工事を行う場合は、機械器具設置工事とエレベーターを動かすための電気工事も絡んできます。なので、主たる工事が機械器具設置工事なのか?電気工事なのか?の判断が必要です。
この工事の目的は、エレベーターを設置する事が目的なので、機械器具設置工事が主たる工事で電気工事が附帯工事となる為、必要な許可の業種は機械器具設置工事業の許可が必要となります。
このように主たる工事と附帯工事を判断をすれば、必要な許可の業種判断が可能になります。
よくあるのが、契約書に記載されている工事名で主たる工事を判断してしまうケースがありますが、工事の目的で判断することを徹底してください。
例えば、解体工事という工事名の契約書だけで業種判断すると「解体工事業」の業種になると思いますが、解体工事の目的が足場の解体工事であれば、「とび・土工・コンクリート」の業種になります。
極端な例にはなりますが、このような類似ケースは多く存在するので、契約書の工事名だけで判断せず、工事の目的で判断するようにしましょう。
②請負金額の割合
主たる工事を判断する方法として2つめは請負金額の割合で判断する方法です。
工事の目的だけでは、主たる工事を判断が出来ない場合に請負金額の割合で判断をします。
リフォーム工事などは、内容が多種多様なので、一概にこの業種に該当すると言えるものではない為に、主たる工事の判断が難しいと言えます。そういった場合に工事の見積書や工程表等を照らし合わせて金額の内訳比で判断しましょう。
主たる工事の判断手順としては、①工事の目的で判断する。次に①の工事の目的で判断がつかない場合に②請負金額の割合で判断するという手順になります。
・業種判断の参考資料
業種判断する為に、国土交通省が出している資料を参考にすることもおすすめ致します。
「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)」
引用:国土交通省 HP
・附帯工事について
原則、建設業許可を持っている以外の業種の工事は請負禁止です。
しかし、主たる工事を行うための附帯工事については、例外的に工事を許可無しで請負う事ができます。
塗装工事の場合
例えば、塗装工事業者が、看板の塗り替えを請負った場合に、その塗り替え工事に足場が必要とあるときは、看板の塗り替え工事と一体として足場工事をも塗装工事業者が請負うことが出来ます。
付帯工事の具体的な判断に当たっては、建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ等に当たり一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当と認められるか否かを総合的に検討する。
まとめ
今回は建設業許可の選択すべき業種について解説していきました。
業種は全部で29業種あって、許可を取得する際には請負う工事に合致した業種選択が必要です。選択を間違えると取得に要した費用が無駄になりますので、慎重に判断をしなければいけません。
もし、業種判断が難しいなどのお悩みがありましたら、いつでもご相談ください。