建設業許可を取得した方で許可の更新について知りたい方は必見!!
この記事では許可の更新について具体的に解説しています。
実は建設業許可を取得したら5年に1度の更新が必要になります。
この記事を読めば許可取得後の更新についてわかります。
本記事を読んでわかるポイント
- 建設業許可を更新するタイミング
- 更新する際の必要な要件
- もし期限満了日を過ぎた場合
建設業許可の更新は5年に1度必要
建設業許可を取得した場合は、5年に1度、許可の更新が必要になります。
なので、許可の有効期限が過ぎる前に、更新の手続きを行わなければなりません。
根拠条文は以下になります。
建設業法3条
1 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあっては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とするものはこの限りでない。
(省略)
3 第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う
5年に1度の許可の更新を受けないと、効力はなくなり、許可が必要な工事を請負う事は出来なくなります。許可取得日から5年後の許可取得日と同じ日付の前日までが有効期間となります。
例えば、令和4年4月1日が許可取得日とすると、令和9年の3月31日が有効期間となります。
許可を更新するタイミング
許可を更新するタイミングは許可期限満了日前の30日以内に更新申請をする必要があります。
例えば、有効期限が3月31日の場合ですと、3月1日には更新申請をしなければなりません。理由としては、役所が更新申請の審査を要する期間が30日程度必要である為です。
各都道府県によって異なりますが、許可期限満了日前の30日よりもっと前から更新申請の受付が可能になります。滋賀県の場合は以下になります。
都道府県知事許可 | 有効期間満了日前の3か月前~ |
国土交通大臣許可 | 有効期限満了日前の6か月前~ |
許可の区分によって期間は異なりますが、許可期限満了日前の30日よりもっと前から更新申請が可能なので、早めに準備を行い、期限に余裕をもって提出することをお勧めします。
更新申請が許可期限満了日前の30日以内を過ぎた場合
更新申請は許可期限満了日前30日以内に更新申請をする必要があるとお伝えしましたが、もし30日前までに申請が間に合わない場合はどうなるのか?
結論 許可の期限満了日までに更新申請の受付がされれば問題なし
例えば、有効期限が3月31日であれば、3月31日に更新申請の受付が受理されれば問題はないという事です。ただし、3月31日が土日祝日で役所が閉まっているとか、申請したけど書類が不足していたり、不備があって受付がされなかった場合は、有効期限切れになって許可の効力がなくなります。
そういったアクシデントも踏まえ、1日でも早く更新申請をしましょう!!
建設業許可を更新する際に確認すべき要件
建設業許可を更新をする際は、要件を確認する必要があります。
更新する際に確認すべき要件
①経営業務管理責任者と専任技術者の常勤性
②財産的要件
③社会保険への加入
④決算変更届が5期分提出
⑤重要事項について変更があった場合の届出
①経営業務管理責任者と専任技術者の常勤性
建設業許可を新規で取得する際にも、必要だった「経営業務管理責任者」と「専任技術者」の常勤性の証明が必要になります。
滋賀県の場合は以下のような書類の準備が必要になります。
常勤性の確認書類 例
社会保険(健康保険、厚生年金保険) ※事業所整理番号がわかるもの
・健康保険証
・国民健康保険証
・保険料納入告知額・領収済額通知書
・健康保険・厚生年金保険被保険者 標準報酬決定通知書
雇用保険 ※労働保険番号または事業所整理番号がわかるもの
・「労働保険概算・確定保険料申告書」の控え(受付印があるもの)
・「領収済額通知書」(労働保険料納入に係るもの)
・「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)」
・「事業所別被保険者台帳照会」(3か月以内のもの)
上記の書類等で、「経営業務管理責任者」や「専任技術者」の常勤性の証明を行います。
②財産的要件
財産的要件は取得している許可の区分が「一般建設業許可」と「特定建設業許可」で要件が変わります。
「一般建設業許可」に関しては、毎年決算変更届が提出されていれば問題ありません。
「特定建設業許可」に関しては以下の要件をすべてクリアする必要があります。
特定建設業許可の財産的要件
①資本金が2000万円以上
②自己資本が4000万円以上
③流動比率が75%以上
④欠損比率20%以下
③社会保険への加入
2020年10月以降、建設業許可を取得する際は、社会保険への加入が必要になりました。それに伴い、許可更新の際に加入義務がある業者は、加入していないと更新が出来なくなるので注意が必要です。
社会保険への加入義務がある事業者 |
・法人(1人社長を含む) ・個人事業主(家族従業員を除く従業員が5人以上を使用している場合) |
社会保険への加入義務がない事業者 | ・従業員が1~4人の個人事業主(この場合、事業主と従業員は国民年金保険に加入) |
加入義務がない事業者には、関係ないですが、加入義務がある事業者は注意が必要です。
「社会保険への加入」についてより詳しく知りたい方はこちら
④決算変更届を5期分提出
建設業許可を取得すると毎年、決算変更届の提出をする必要があり、1期分でも未提出であれば許可を更新することはできません。許可の更新は5年毎なので、決算変更届は5期分の提出が必要になります。
決算変更届は毎年、決算日から4か月以内に提出しなければなりません。
もし、未提出のままだと許可期限満了日までに未提出の分を作成して提出しなければならないので、時間と手間が掛かってしまいます。その作成している間に許可期限満了日を過ぎたら更新は出来ません。なので、前もって「未提出分はないか?」を確認をしておくことをおすすめします。
「決算変更届」についてより詳しく知りたい方はこちら
⑤重要事項について変更があった場合の届出
建設業許可を取得した業者は、一定事項に変更があった場合には、一定の期間内に許可行政庁に変更届を提出する必要があります。決算変更届と同様に、変更届が未提出の場合は許可の更新が出来ません。
変更届が必要な項目と期間は以下になります。
変更届が必要な項目 | 期間 |
経営業務管理責任者 | 変更後2週間以内 |
営業所の専任技術者 |
|
営業所の代表者 | |
欠格要件 | |
廃業等 | 変更後30日以内 |
事業者の基本情報 |
建設業許可を取得した後の義務や手続きをしっかりと守っていれば、許可更新はスムーズに済みます。
なので、義務や手続きを怠らないようにしましょう!!
「建設業許可取得後の義務や手続き」についてより詳しく知りたい方はこちら
許可の有効期限が切れてしまった場合
建設業許可の有効期限が切れてしまった場合は問答無用で許可の効力がなくなり、無許可業者となって、当然に500万円以上の工事を請負う事が出来なくなります。
無許可業者となる為、再び500万円以上の工事を請負うには、建設業許可の新規申請が必要になります。
新規申請するとなると、更新であれば手数料5万円で済むところが、新規申請になると9万円になったり、500万円以上の資金能力の証明が必要だったりとさまざまなデメリットが生じます。
なので、許可の管理はしっかりと行いましょう!!
まとめ
今回は建設業許可の更新申請の期限や要件について解説してきました。
建設業許可は期限満了日を1日でも過ぎると効力がなくなってしまいます。
もし、期限ギリギリに更新申請の書類を作成し、提出したとしても不備があれば受付して貰えません。
確実に更新が出来るように、期限に余裕をもって準備されることをおすすめ致します。
弊所でも、更新のお手続きをサポートさせて頂いておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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