建設業許可取得をお考えの方で、令3条使用人について知りたい方は必見!!
この記事では「令3条使用人について」具体的に解説しています。
実は従たる営業所には必ず配置が必要となる人物です。
この記事を読めば、令3条使用人に関する事がわかります!!
本記事を読んでわかるポイント
- 令3条使用人とは誰の事を指しているのか?
- どのような人物が令3条使用人になれるのか?
建設業許可の令3条使用人とは?
省略はしておりますが、根拠条文は下記になります。
建設業法施行令 第三条(使用人)
使用人は、支配人及び支店又は営業所の代表者であるものとする。
引用:建設業法施工令e-Gov
令3条使用人=「支配人」、「支店長」、「営業所長」を指します。
会社の代表権者から見積り、入札参加など建設工事の請負契約の締結やその契約の履行にあたって
一定の権限を有すると判断される者が支店長や営業所長に当たります。
個人事業の場合でも支配人登記することにより支配人になることが出来ます。
令3条使用人になる為の要件
令3条使用人の要件
①常勤であること
②権限の委任を受けていること
③欠格事由に該当しないこと
①常勤であること
令3条使用人は、その営業所に常勤である必要があります。※他の営業所とは兼務は出来ません。
常勤というのは、「毎日所定の時間、その職務に従事している者のこと」をいいます。
会社で建設工事の請負契約の締結やその契約の履行について一定の権限を任される者なので、
そのような者が不定期に出勤されると、会社も契約する側も困ります。なので、他の営業所とは兼務が出来ず、常勤が必要なのです。
建設業法上の営業所には専任技術者の設置が必要となりますが、
常勤する営業所に限り、令3条使用人は専任技術者との兼務に関しては可能になります。
②権限の委任を受けていること
令3条使用人は会社で建設工事の請負契約の締結やその契約の履行について一定の権限を任される者がなれるので、会社の代表者から実際に「権限を与えます」という証拠書類が必要になります。
③欠格要件に該当しない事
建設業許可を取得する際の6つの要件のうちの1つに「欠格要件に該当しない事」がありました。
令3条使用人もその対象となります。
該当してしまった時点で許可申請は出来ませんし、もし、許可を取得されていた場合は取り消しにも
繋がりますので、十分注意してください。
従たる営業所には必ず令3条に規定する使用人が必要
建設業許可を受けた建設業者が主たる営業所以外に営業所を設置した場合には、
その営業所には令3条使用人を必ず配置する必要があります。
主たる営業所には経営業務管理責任者が常勤している為、入札参加など建設工事の請負契約の締結やその契約の履行にあたって一定の権限を有する行為は令3条使用人がいなくても出来ますが、
従たる営業所には一定の権限を有する行為が出来る者がいません。
なので、令3条使用人を常勤させる必要があります。
※請負契約を行わない事務所に関しては、令3条使用人を置く必要はありません。
例えば、現場事務所や資材置き場など請負契約を行わない場合は営業所には該当しない為
令3条使用人は置く必要がありません。
令3条使用人の経験で経営業務管理責任者になれる?
令3条使用人も5年又は6年以上勤めれば、経営業務管理責任者として認められます。
経営業務管理責任者とは、取締役、個人事業主、支配人、支店長、営業所長などの
立場で建設業務を総合的に管理した経験が5年必要なのですが、
このうちの令3条使用人は支配人、支店長、営業所長に当たる為
経営業務管理者の経験に含まれます。
令3条使用人についてのまとめ
令3条使用人は支配人、支店長、営業所長を指します。
従たる営業所を設ける場合は必ず必要となりますが、
主たる営業所のみですと、経営業務管理者が常勤でいるので不要となります。
建設業許可取得を考えている方は、度々目にするワードだとは思いますが、
この記事を参考にして頂いて、理解を深めてください。