一般建設業許可を取得する際は①要件を満たすこと、②それを証明することが必要となります。
今回は要件の一つでもある財産的基礎500万円要件について
現役の建設業専門の行政書士が徹底解説していきたいと思います。
なぜ財産的基礎500万円要件があるのか?
建設業法は発注者保護を目的として作られています。
建設工事を着手するにあたり、資材、人員が必要となり、
それらを揃えるには当然費用が掛かります。
発注者が工事業者に工事を依頼したものの、工事業者に資力が無く
資材、人員を揃えられず、工事に着手出来ない。
なんて事が起こらないように発注者を保護する為に出来た要件の一つです。
一般建設業許可の財産的基礎500万円要件の満たす方法
どうすれば一般建設業許可の財産的基礎500万円要件を満たせるのか?
要件は大きく分けて2つあります。いずれかに該当すれば満たすことが出来ます。
①直近の決算で自己資本が500万円以上あること
②500万円以上の資金調達能力があること
上記いずれかに該当していれば要件は満たすことができます。
※特定建設業許可の場合はこの財産基礎要件がさらに厳しくなります。
①直近の決算で自己資本が500万円以上あること
法人と個人事業主で分けて考えていきます。
法人の場合ですと、ご確認して頂きたいのは、
直近の決算書の貸借対照表の純資産の部の純資産合計金額です。
上記の図の塗りつぶしてある赤字の部分が500万円以上であれば要件は満たすことが出来ます。
よくありがちな勘違いは資本金が500万円以上と勘違いしてしまいがちなのですが、
資本金では無く、あくまで純資産の合計額なのでご注意ください。
個人事業主の場合は、
期首資本金+事業主借+事業主利益-事業主貸=500万以上
であれば要件は満たすことが出来ます。
②500万円以上の資金調達能力があること
建設業許可申請時点で、
⑴500万円以上の融資が受けられること。
または、
⑵銀行の口座に500万円以上の資金があること。
この2つどちらかの場合で500万円以上の資金調達能力があることの要件が満たされます。
⑴500万円以上の融資が受けられること。
借金に担保できる不動産を所有している場合や銀行や家族から融資を受けれるなどが該当します。
銀行で「融資可能証明書」をお取りいただくなどで証明が可能です。
⑵銀行の口座に500万円以上の資金があること。
この場合ですと、500万円以上入金されている会社名義の口座がある銀行で
「残高証明書」を取得して頂きます。
ただし、注意点がございます。
「残高証明書」はその他の書類と違い、
有効期限が短いので、お取り頂くタイミングが重要です。
早く取りすぎて建設業許可申請が遅くなると
有効期限切れにも繋がりますのでご注意ください。
では、「有効期限ってどれくらいなの?」というお話なのですが、
結論、「各自自体によって異なる。」です。
ですので、一度、ご自身の自治体をご確認ください。
因みに私が住んでいる滋賀県は取得日から起算して
4週間が有効期限となっています。
まとめ
今回は財産的基礎500万円要件についてお話してきました。
まず、押さえて頂きたい所は
建設業法は発注者保護を目的として作られていること
そしてその目的の為にさまざまな要件があるという事です。
財産的基礎500万円要件は大きく分けて二つ
①直近の決算で自己資本が500万円以上あること
②500万円以上の資金能力があること
それぞれの証明方法
①の場合
法人→財務諸表の貸借対照表の純資産の部の純資産合計額
個人事業主→期首資本金+事業主借+事業主利益-事業主貸=500万以上
②の場合は残高証明書または融資証明書 ※取得タイミング注意
要件を満たしかつ証明が必要です。
ご不明点があれば、弊所にご相談ください。