建設業許可取得後に必要な知識「配置技術者」とは?

建設業許可には○○技術者というワードをよく見かけると思います。

「専任技術者」「配置技術者」「監理技術者」「主任技術者」

技術者だけでもこんなに種類があり、

それぞれの技術者になる為には、資格や要件が必要です。

建設業許可を取得した後は、許可を取得した業種の工事を施工する際に

必ず「配置技術者」を置く義務が発生しますが、

どういった現場にどのような技術者が必要なのか?とういう知識が必要になります。

今回はこの中の「配置技術者」について解説して行きたいと思います。

「配置技術者」とは?

配置技術者とは・・・

①監理技術者

②主任技術者

上記の2種類の技術者の事を指します。

そして、「監理技術者」と「主任技術者」、この2種類の技術者の総称が「配置技術者」と言います。

つまり、「監理技術者」も「配置技術者」ですし、「主任技術者」も「配置技術者」です。

「監理技術者」と「主任技術者」をまとめて「配置技術者」と言います。

配置技術者は「工事現場における建設工事の技術上の管理をつかさどる者として、

建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び建設工事の施工に従事する

者の技術上の指導監督を行うこと。」が配置技術者の具体的職務となっています。

配置技術者は建設業許可を受けている会社であれば、元請、下請に関わらずに

施工する工事現場に必ず配置する必要があります。(建設業法第26条第1項、第2項)

建設業許可を受けている会社であれば、

例えば、1時間で終わる工事でも、3万円の工事でも配置技術者は必要です。

逆に言えば、建設業許可を受けていない場合は配置技術者を置く必要が

無いですし、海外工事に関してはその国の法律が適用となるので、

日本の建設業法は適用されません。

つまり、

配置技術者が必要 = 建設業許可を受けている会社

配置技術者が不要 = 建設業許可を受けていない会社

           海外工事         

となります。

配置技術者(監理技術者と主任技術者)を配置する現場の違い

配置技術者は「監理技術者」と「主任技術者」に分かれるとお話ししましたが、

では、具体的にどういった時に、監理技術者を配置し、どういった時に主任技術者を

配置する必要があるのかを解説していきます。

監理技術者を配置する必要がある場合・・・

発注者から直接工事を請け負った工事で4000万円以上の工事を

下請業者に施工させる場合に配置しなければならない技術者の事です。

主任技術者を配置する必要がある場合・・・

前記、監理技術者を配置する工事以外になります。

建設業許可を受け、許可を受けた業種については、

請負金額や元請・下請に関わらず、必ず主任技術者を配置する必要があります。

尚、許可を受けていない業種は主任技術者の配置は不要です。

配置技術者(監理技術者・主任技術者)になるための要件

配置技術者(監理技術者・主任技術者)になるための要件には

大きく分けて2つあります。

「雇用関係」「技術者の要件」どちらも満たしていることです。

①雇用関係・・・建設業者に直接的かつ恒常的な雇用関係が必要

直接的な雇用関係

配置技術者(監理技術者または主任技術者)は

所属建設会社との間には、第三者が介入する余地のない雇用関係が必要です。

なので、在籍出向者(出向社員)や派遣社員は配置技術者になることはできません。

恒常的な雇用関係

恒常的な雇用関係とは、所属建設会社に一定期間、勤務し(休日を除く)、

さらに、毎日一定時間以上の勤務が必要です。

なので、短期契約社員や臨時職員等も配置技術者になることはできません。

つまり、所属建設会社に直接雇われており、毎日一定期間と一定の時間、勤務している方が

基本的に配置技術者の雇用関係の要件を満たすことになります。

②技術者要件・・・主任技術者または監理技術者

主任技術者の要件

下記のいずれか1つでも満たせれば、要件を満たすことになります。

①資格を有している・・・2級施工管理技士、2級建築士等

②実務経験がある・・・その業種の10年以上の経験

          上記が緩和されるケース・・・専門課程を経て高卒であれば5年に、

                               大卒であれば3年に緩和されます。

監理技術者の要件

下記のいずれか1つでも満たし、且つ、監理技術者証+監理技術者講習修了証が必要となります。

①資格有している・・・1級施工管理技士、1級建築士等

②主任技術者になれる資格+2年以上の指導監督的実務経験(指定建設業を除く)

  指導監督的実務経験とは?・・・こちら 

③国土交通大臣が認めた人(大臣認定)

上記でご説明した「雇用関係」と「技術者要件」を満たすことにより、

配置技術者(主任技術者または監理技術者)の地位に就くことが可能になります。

配置技術者は建設業許可を取得したあと、必要になる知識ですので、必ず確認しておいてください。

まとめ

今回は配置技術者とは何か?また、どういった現場でどの技術者を配置すべきか?

そして配置技術者になるためには、どういった要件が必要なのか?について

解説していきました。

建設業許可を取得した後は、必ず必要な知識になります。

主任技術者と監理技術者の違いをしっかりと把握し、適切な配置をしていきましょう。