建設業許可【決算変更届忘れると罰金?】必要書類や注意点を徹底解説!!

建設業許可取得をお考えの方で、決算変更届について知りたい方は必見!!
この記事では「決算変更届」について具体的に解説しています。
実は建設業許可を取得すると毎年、決算変更届の提出が必要となります。
この記事を読めば、「決算変更届」に関する事がわかります!!

本記事を読んでわかるポイント


  • 決算変更届の目的や提出時期
  • 決算変更届を提出しないとデメリット
  • 決算変更届に必要な書類

建設業許可取得後に必須の「決算変更届」とは?

決算変更届とは結論、
建設業許可を取得している業者が毎年、事業年度終了日から4か月以内に提出が必要な書類です。

決算変更届は税務署に提出する為に作成した決算書とは全く別物になり、その決算書を基に建設業法に基づいた会計処理を行って作ったものが決算変更届となります。なので、税理士が作成した決算書をそのまま転記して決算変更届を作成するだけではしっかりとした決算変更届にはなりません。

決算書と決算変更届の違いに注意!!
税務署に提出する為に作成したもの→決算書
決算書を建設業法に基づいて会計処理を行ったもの→決算変更届

決算変更届の目的

決算変更届を提出する目的は発注者保護にあります。

決算変更届は役所に行けば、第三者でも閲覧することが可能で、
前年度の請負った工事の実績や元請、下請の工事の売上高などのその業者の資金繰りが閲覧できます。
つまり、発注者や取引銀行等、業者に関わるものからいつでも閲覧される可能性があるという事です。
なので、しっかりとした決算変更届を作って役所に提出する必要があります。

決算変更届の提出時期とは?

決算変更届の提出時期は事業年度終了日から4か月以内に提出が必要となります。

個人事業主ですと、1月1日から12月31日が事業年度となるので、4月末に提出が必要になります。
法人であれば、決算日から4か月以内になります。
例えば、決算日が3月末であれば、7月末に提出が必要となります。

決算変更届を提出するのを忘れた場合

決算変更届を提出するのを忘れた場合に考えられるデメリット
・会社の信用が下がる
・罰則が科される
・建設業許可が取り消される
・業種追加が出来ない
・経営事項審査が受けられない

・会社の信用が下がる

決算変更届は先ほど、誰でも閲覧できると述べました。
これは会社の経営情報や技術情報を公開しているのと同じ状態になります。
発注者や取引銀行等の会社に関わる方が見る可能性があることから、
決算変更届は会社の信用にも繋がります。
真っ当な決算変更届を提出していれば、信用に繋がりますが、
適当な決算変更届は信用を下げる可能性があります。
また、決算変更届未提出ですと、信用を下げるだけでなく建設業法に違反することになります。
なので、決算変更届は重要な役割を担っているのです。

・罰金が科される

決算変更届の提出を行っていない、又は虚偽の記載をした場合は、建設業法第50条の規定に従って、
「6か月の懲役、又は100万円以下の罰金に処する」と、定められています。

ただし、提出を忘れてすぐに罰金が科されるか?というと、そういうわけではありません。
口頭での注意や始末書の提出、個別指導等など何らかの措置が必要となります。
そして、最悪の場合に上記の様な刑が科されることになります。

・建設業許可が取り消される

建設業許可を取得している業者は、5年毎に許可の更新が必要になります。
更新の際は、5期分の決算変更届を提出している必要があるので、
もし、1期分でも未提出の場合であれば、当然に許可更新は出来ずに許可は取り消しになります。

しかし、初めて許可を取得した業者等で決算変更届を提出する義務がある事を知らなかった業者も
おられると思います。そのような業者はどのように対応すればよいのか?

結論、まとめて5期分の決算変更届を提出するです。
ただし、決算変更届を提出する上で必要な書類が残っていないと5期分の決算変更届を提出するのは
至難の業になりますので、毎年しっかり提出する事をおすすめします。

・業種追加できない

決算変更届が1期でも未提出の場合は建設業許可の業種追加が出来ません。
建設業許可の業種を追加して、その業種の500万円以上の工事を請負う予定があった場合は、
業種を追加することが出来ない為、工事を請負う事が出来ないので、注意が必要です。

発注者や元請に迷惑が掛かる事になるので、業種を追加される際は必ず決算変更届が滞りなく提出されているか確認する必要があります。

・経営事項審査が受けられない

決算変更届が1期でも未提出の場合は経営事項審査を受ける事が出来ません。
経営事項審査は決算変更届を基に審査を行っている為、未提出の場合は審査自体が出来ない為に
経営事項審査を受ける事が出来ないのです。

決算変更届に必要な書類

「★」必ず提出/「△」変更があった場合に提出/「ー」不要

書類 個人事業主 法人
変更届出書(建設業許可事務ガイドライン別紙8)
工事経歴書(様式第2号)
直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)
貸借対照表(様式第15号)  ★
損益計算書・完成工事原価報告書(様式第16号)  ★
株主資本等変動計算書(様式第17号)  ★
注記表(様式第17号の2)  ★
附属明細書(様式第17号の3)※1  ★
事業報告書(任意様式)

貸借対照表 (様式第18号)
損益計算書(様式第19号)
納税証明書 ※2
使用人数を記載した書面(様式第4号)
建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号)
国家資格者等・監理技術者一覧表(様式第11号の2)
健康保険等の加入状況(様式第20号の3)
定款(任意様式)

※1 附属明細書は資本金が1億円超であるもの又は直前決算の貸借対照表の負債の合計額が200億円以上
  である株式会社が提出する書類です。

※2 許可の種類、会社の形態により取得が必要な納税証明書が変わります。詳しくはこちら

決算変更届まとめ

建設業許可を持っている業者は毎年、決算日から4か月以内に決算変更届の提出が必要になります。
提出を行っていないと、さまざまなデメリットが生じます。

また、決算変更届は役所に行けば誰でも閲覧できる為、会社の経営状況や技術情報を公開しているのと
同じ状態です。なので、しっかりと決算変更届を作成しないと会社の信用低下に繋がります。

日々、現場や事務作業が忙しく、決算変更届の作成や提出まで手が回らない建設業者様がおられると思います。弊所でも決算変更届の作成、提出を行っていますのでお気軽にご相談ください。

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