滋賀県【建設業許可を新規で取得するのに必要な書類】を徹底解説!!

滋賀県で建設業許可の新規取得を検討されている方は必見!!
建設業許可を新規取得するには役所が求める書類で要件を満たしている事を証明する必要があります。
必要書類は各都道府県によっても異なる部分があります。
今回は滋賀県で建設業許可を新規で取得するのに必要な書類について解説していきます。

本記事を読んでわかるポイント


  • 滋賀県で建設業許可を新規取得する場合の必要書類
  • 必要書類の有効期限

滋賀県で建設業許可を新規取得する際の必要書類一覧

建設業許可を新規で取得するには必要書類を揃えることが必須になります。
必要書類の中には有効期限が定められている書類があり、その期限が切れているとか、必要書類が1つでも欠けているなどの場合は申請が受理されないケースもあります。なので、しっかりと把握した上で申請に挑むようにしましょう。

滋賀県で建設業許可を新規取得する際の必要書類一覧は以下になります。
※必要書類一覧は一般建設業許可で建設会社での経営経験5年証明を想定しています。

申請様式 個人事業主 法人
建設業許可申請書
役員等の一覧表
営業所一覧表
収入印紙貼り付け欄
専任技術者一覧表
工事経歴書
直前3年の各事業年度における工事施工金額
使用人数
誓約書
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書
経営業務管理責任者の略歴書
工事請負契約書等(写し)または発注者証明書(原本)
商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(原本)
確定申告書(写し、原本提示)または所得証明書(原本)
健康保険等の加入状況
専任技術者証明書
合格証明書・免許証等(該当する場合のみ)(写し、原本提示)
実務経験証明書(該当する場合のみ)
卒業証明書(該当する場合のみ)(写し、原本提示)

実務経験証明書の確認資料
工事請負契約書等(写し)または発注者証明書(原本)

建設業法施工令第3条に規定する使用人の一覧表
許可申請者の住所、生年月日等に関する調書※1
建設業法施工令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
株主(出資者)調書
貸借対照表
損益計算書
完成工事原価報告書
株主資本等変動計算書
注記表
附属明細表 ※2
定款(写し)
営業の沿革
所属建設業者団体
事業税納税証明書
健康保険等の加入状況の確認資料
経営業務管理責任者・常勤役員等を直接補佐する者・専任技術者の常勤確認書類
登記されていないことの証明書
身分証明書
財産的基礎の要件の確認資料
(残高証明書or財務諸表)

参照:滋賀県 建設業許可手引

※1 法人の役員等、本人、法定代理人、法定代理人の役員等について作成。経営業務管理責任者は除く
※2 株式会社(特例有限会社を除く)うち、以下のいずれかに該当する者が提出
  ①資本金の額が1億円超であるもの
  ②最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計算した額の合計額が200億円以上

以上が滋賀県で建設業許可を新規取得する場合に必要になる書類一覧になります。必要書類の数も多く且つ、不備が許されないので1つ1つ確認しながら慎重に揃えていく必要があります。
中には証明書類として認めて貰うにあたり、有効期限がある書類も存在します。

有効期限がある必要書類

必要書類の中には書類を取得してから申請まで、有効期限がある書類が存在します。
有効期限は短いもので4週間になり、早く取得し過ぎて有効期限切れになり、再度、取得が必要になるケースもありますので、取得するタイミングは注意が必要になります。

有効期限がある書類は以下になります。

申請様式 有効期限
残高証明書 4週間
事業税納税証明書 3か月
発注者証明書
登記されていないことの証明書
身分証明書
商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

有効期限が存在する書類は申請書類がある程度完成してから申請の直前に取得することをおすすめ致します。先に取得してしまうと申請書類作成に時間が掛かってしまったとか書類に不備があり、修正が必要になった場合に有効期限が切れしまうといったケースも考えられます。申請する直前であれば、もしそういったアクシデントにも対応できる位の期限に余裕があるので、直前に取得するのをおすすめ致します。

まとめ

今回は滋賀県で建設業許可を新規で取得するのに必要な書類について解説していきました。申請書類の量も非常に多く、且つ有効期限があり取得するタイミングにも注意が必要になります。何も知識が無い状態で申請するには非常に時間と手間が掛かります。弊所は、建設業に関わる申請のサポートを専門としております。もし、自身で申請するのは困難である場合や時間と手間を掛けたくないという方は弊所までお気軽にご相談ください。

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