建設業許可の申請に必要な【登記されていないことの証明書】とは?

建設業許可を取得したい方で「登記されていないことの証明書」について知りたい方は必見!!
この記事では、建設業許可の申請に必要な「登記されていないことの証明書」について具体的に解説しています。
実は、「登記されていないことの証明書」は法務局で取得可能です。
この記事を読めば、「登記されていないことの証明書」についてわかります!!

記事を読んでわかるポイント


  • 「登記されていないことの証明書」はどんな書類なのか?
  • 「登記されていないことの証明書」が必要な人物
  • 「登記されていないことの証明書」の取得方法
  • 「登記されていないことの証明書」の注意点

建設業許可申請に必要な登記されていないことの証明書とは?

「登記されていないことの証明書」とは以下の書類のことをいいます。

登記されていないことの証明書
成年被後見人および被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

成年被後見人および被保佐人とは加齢や認知症、その他の病気等で、1人で意思決定や判断をすることが難しく、他人のサポートが必要な方で、家庭裁判所に認められた方を言います。家庭裁判所に他人のサポートが必要と認められた場合は法務局に登記されます。

成年被後見人および被保佐人に該当している  →  登記されている
成年被後見人および被保佐人に該当
していない →  登記されていない

建設業は取り扱う工事代金が大きい為、契約をする者が意思決定や判断をすることが難しい者だと、ちゃんとした取引が出来ません。つまり、建設業を運営する能力に問題があると判断されてしまいます。なので、成年被後見人および被保佐人に該当しない旨の証明が必要になるのです。

また、成年被後見人および被保佐人に該当すれば、建設業許可の要件の「欠格要件」に該当します。

建設業許可の要件
①経営業務管理責任者
②専任技術者
③財産的基礎要件
④欠格要件←これに該当する
⑤誠実性
⑥社会保険

「欠格要件」に該当してしまうと、許可を取得することは出来ません。なので、成年被後見人および被保佐人に該当していない証明が必要なのです。

欠格要件について詳しく知りたい方はこちら

「登記されていないことの証明書」の取得が必要となるのは?

「登記されていないことの証明書」が必要となるのは、法人、個人事業主で以下になります。

事業形態 「登記されていないことの証明書」が必要な人物
法人 役員の方全員、令3条使用人全員(営業所長など)
個人事業 事業主本人、令3条使用人全員(支配人など)

※監査役に関しては、役員に含まれませんので「登記されていないことの証明書」の提出は不要です。

※外国籍の方は、上記の役員や令3条使用人に該当している場合は「登記されていないことの証明書」が必要となります。

令3条使用人について詳しく知りたい方はこちら

「登記されていないことの証明書」の取得方法

「登記されていないことの証明書」の取得方法は、地方法務局で窓口申請か東京法務局に郵送申請のどちらかで取得することが出来ます。

地方法務局で窓口申請

「登記されていないことの証明書」は全国の法務局の戸籍課の窓口で取得できます。ただし、法務局の支局や出張所では取得不可なので、注意が必要になります。必ず本局で取得してください。
滋賀県の場合は、大津地方法務局のみで取得が可能です。

大津地方法務局 本局 案内図はこちら

必要書類・手数料
・登記されていないことの証明申請書
・本人確認書類(運転免許証・健康保険証等、住所、氏名、生年月日が分かるもの)
・手数料は1通300円(収入印紙にて納める)

※委任状
※委任で取得する場合のみ必要       

窓口に申請書は用意されていますが、ホームページにてあらかじめ申請書を印刷し、記入してから窓口にて取得されることをおすすめ致します。

登記されていないことの証明申請書はこちら

東京法務局に郵送申請

郵送でも「登記されていないことの証明」を受け取ることが可能です。ただし、窓口申請の場合はその場で取得できますが、郵送申請の場合は申請書を送付してから証明書が届くまで約1週間~10日程度掛かるので、注意が必要になります。郵送申請の場合は全て東京法務局後見登録課に郵送申請を行います。

東京法務局 後見登録課 所在地はこちら

必要書類・手数料
・登記されていないことの証明申請書
・本人確認書類のコピー(運転免許証・健康保険証等、住所、氏名、生年月日が分かるもの)
・手数料は1通300円(収入印紙を証明申請書に貼付欄に貼る)

・返信先を記載した返信用封筒(取得枚数が1・2枚程度であれば84円切手を貼った長3号封筒でOK)
※委任状
※委任で取得する場合のみ必要

上記の必要書類を全て同封して、東京法務局後見登録課に郵送で申請を行います。

「登記されていないことの証明書」を取得する際の注意点

「登記されていないことの証明書」を取得する際に注意する点は以下になります。

「登記されていないことの証明書」注意点
・「登記されていないことの証明書」は有効期限
3か月以内
・申請書の証明事項は「
成年被後見人、被保佐人とする記録がない」をチェック
・申請書の
本籍は記入不要
・申請書の記入が間違っても発行される

「登記されていないことの証明書」は有効期限が3か月以内

「登記されていないことの証明書」は有効期限が設けらており、取得した日から3か月以内に建設業許可申請を行わなければなりません。3か月を過ぎてしまうと、証明は認められず、再度取得する必要があるので、取得するタイミングに注意が必要になります。

申請書の記載事項は「成年被後見人、被保佐人とする記録がない」をチェック

登記されていないことの証明申請書の記載事項のところはいくつかのチェック項目に分かれています。
その中の「成年被後見人、被保佐人とする記録がない」にチェックを入れてください。

申請書の本籍は記入不要

登記されていないことの証明申請書には「氏名」「生年月日」「住所」「本籍」を記入する必要があります。そして、「本籍」に関しては記入する必要はありません。「住所」か「本籍」のどちらかの記入があれば、証明として認められます。「本籍」を記載してしまうと、身分証明書との整合が必要になってしまうので、「氏名」「生年月日」「住所」のみで記入はOKです。ただし、「本籍」を記入してしまっても身分証明書と整合が合えば問題はありません。

申請書の記入が間違っても発行される

登記されていないことの証明書は申請者が申請書に記入した「氏名」「生年月日」「住所」「本籍」の情報を法務局のデータベースと照合することで発行されます。つまり、申請者が申請書に記入した「氏名」「生年月日」「住所」「本籍」が、たとえ間違っていても、法務局のデータベースに記録がなければ、登記されていないことの証明書は発行されてしまうので、記入には十分注意してください。

登記されていないことの証明書のまとめ

今回は「登記されていないことの証明書」について解説してきました。

「登記されていないことの証明書」を初めて知った方も多いと思います。難しそうな書類名ですが、取得自体は難しくありません。今回、解説した注意点を確認して取得しましょう!!