建設業許可を取得したい方で「身分証明書」について知りたい方は必見!!
この記事では、建設業許可の申請に必要な「身分証明書」について具体的に解説しています。
実は、「身分証明書」は本籍地のある市区町村役場で取得可能です。
この記事を読めば、「身分証明書」についてわかります。
記事を読んでわかるポイント
- 「身分証明書」はどんな書類なのか?
- 「身分証明書」が必要な人物
- 「身分証明書」の取得方法
- 「身分証明書」の注意点
建設業許可の申請に必要な「身分証明書」とは?
「身分証明書」と聞くと、「運転免許証」や「健康保険証」などをイメージされると思いますが、建設業許可の申請に添付する「身分証明書」は、申請者等が成年被後見人又は成年被保佐人になっていないことや破産手続きをしていなことを証明し、欠格要件の一部に該当しないことを証明する書類になります。
成年被後見人または成年被保佐人とは以下になります。
成年被後見人又は成年被保佐人
成年被後見人=精神上の障害によって事理を弁識する能力を欠く状態にある者
成年被保佐人=精神上の障害によって事理を弁識する能力が著しく不十分な状態にある者
上記のような状態の者が、家庭裁判所から後見開始または保佐開始の審判を受けると成年被後見や成年被保佐人に該当することになります。いわいる認知症や知的障害を持っている方をイメージするとわかりやすいと思います。
身分証明書に記載されている内容
「身分証明書」には、具体的に下記の通知を受けていないことが記載されています。
身分証明書に記載されている事項
①禁治産又は準禁治の宣告の通知を受けていない
②後見の登記の通知を受けていない
③破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていない
まず、前提として禁治産または準禁治産を説明させていただきます。
禁治産又は準禁治産とは?
この禁治産または準禁治産というのは、今の成年被後見人または被保佐人にあたります。これは、平成12年4月1日に民法の改正があり、「禁治産または準禁治産」から「成年被後見人または被保佐人」に名称が変わりました。つまり、単に平成12年4月1日以降に名称が変わっただけという認識で差支えないです。
禁治産 = 成年被後見人
準禁治産 = 成年被保佐人
以上を踏まえてそれぞれ解説していきます。
①禁治産又は準禁治の宣告の通知を受けていない
平成12年3月31日以前に成年被後見人または被保佐人になっていないことを証明しています。
②後見の登記の通知を受けていない
平成12年4月1日以降に成年被後見人または被保佐人になっていないことを証明しています。
③破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていない
破産者にはなっていないことを証明しています。
身分証明書の取得方法
「身分証明書」を取得できる場所は、本籍地のある市区町村役場で取得が可能です。本籍地ではない市区町村役場では取得できないので注意が必要になります。
滋賀県大津市の請求方法は以下になります。
本籍地が大津市にある場合は、上記の請求方法で取得が可能になります。本籍地が大津市以外の場合は、本籍地の市区町村役場に問い合わせてみてください。基本的には、申請書と本人確認書類、手数料があれば、取得は可能だと思います。また、自治体によっては郵送で対応されているところもありますので、ご自身の本籍地を確認してから本籍地の市区町村役場に問い合わせることをおすすめ致します。
身分証明書が必要な人物
「身分証明書」が必要となるのは、法人、個人事業主で以下になります。
事業形態 | 「身分証明書」が必要な人物 |
法人 | 役員の方全員、令3条使用人全員(営業所長など) |
個人事業 | 事業主本人、令3条使用人全員(支配人など) |
※監査役に関しては、役員に含まれませんので「身分証明書」の提出は不要です。
令3条使用人について詳しく知りたい方はこちら
身分証明書の注意点
「身分証明書」を取得する際に、注意する点は以下になります。
「身分証明書」を取得する際の注意点
・「身分証明書」は有効期限が3か月以内
・外国籍の方は、本籍がないので「身分証明書」の取得不要
「身分証明書」は有効期限が3か月以内
「身分証明書」は有効期限が設けられており、取得した日から3か月以内に建設業許可申請を行わなければなりません。3か月を過ぎてしまうと、証明は認められず、再度取得する必要があるので、取得するタイミングに注意が必要になります。
外国籍の方は、本籍がないので「身分証明書」の取得不要
外国籍の方は、本籍がないので「身分証明書」の取得は不要になります。ただし、「登記されていないことの証明書」に関しては提出が必要になりますので、注意が必要になります。
「登記されていないことの証明書」について詳しく知りたい方はこちら
「身分証明書」のまとめ
今回は建設業許可申請に必要な「身分証明書」について解説してきました。
「身分証明書」は「運転免許証」や「健康保険証」では無く、本籍地のある市区町村役場で取得する公的証明書になります。「必ず本籍地で取得する」というのを押さえて頂ければなと思います。